基本方針
当院は、標準的医療の提供を前提に、十分な説明と同意のうえで医療行為を行っている。宗教上の理由による輸血拒否に対しては「相対的無輸血」の方針に基づき、以下の対応とする。この事は、当院ホームページに掲載すると同時に院内に掲示し広く公表することとする。
1.患者の意思を尊重し、可能な限り輸血を行わず治療ができるよう努力する。しかし、不測の事態等により輸血を行わないためのできる限りの努力は行うが、生命に危機が及び、輸血を行うことによって死亡の危険が回避できる可能性があると判断した場合は輸血を行う。この場合、本人の「輸血同意書」が得られなくても輸血を行う。
2.エホバの証人の方が提出される「免責証書」等、「絶対的無輸血」に同意する文章には署名しない。
3.本方針は、患者の意識の有無、成年・未成年の別に関わらず適用する。ただし、患者が未成年や高齢者等の場合は、医師の判断に基づき、児童相談所、警察署に連絡する場合がある。
4.宗教的に輸血を拒否する患者に対して輸血が必要な場合は、このガイドラインおよびフロ-チャートに沿って進めるが、時間外で1名の医師しか在席しない場合は、患者の医療に関する判断能力の評価については看護師を含めた複数名で行う事とする。
5.自己決定が可能な患者や、患者の保護者、又は代理人の方に対しては、「輸血に関する当院の方針」を手渡し、患者の生命を守るため輸血が必要になる可能性を十分説明する(様式-1)。
6.患者がエホバの証人である場合、教団には「エホバの証人医療機関連絡委員会(後述)」が存在し、信者と医療機関との橋渡しを行っている。どうしても輸血の同意が得られない場合は、転院先等について患者と同意の上で相談を行う事も可能である。
7.説明と同意書・証明書等は三部作成し、一部は患者に渡し、一部は電子カルテでスキャナー後に診療録に添付し、もう一部(原本)は医事課にて保管すること。
