3月1日からマイナンバーカードが保険証として利用できます。
- 医療機関や薬局で、保険証の代わりにマイナンバーカードを使う新たな方法が「マイナ受付」です。
- 当院では、3月1日からマイナンバーカードを保険証として利用できるようになります。
- マイナンバーカードを保険証として利用することで、以下のことができます。
- 本人が同意すれば、初めての医療機関でも、特定健診情報や今までに使った薬剤情報を医師等と共有できます。
- マイナポータルで、自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費通知情報が閲覧できます。
- マイナポータルを通じた医療費通知情報の自動入力で、確定申告の医療費控除がより簡単に作成できます。
- 限度額適用認定証がなくても高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
- 就職、転職や引っ越しをしても健康保険証としてずっと使えます。(医療保険者が変わる場合は、加入の届出は引き続き必要です。)
- 当院では、必要な診療情報を取得・活用することにより,質の高い医療の提供に努めています。正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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